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【弁護士抜きの任意整理は難しい】


法律上、債務整理は債務者が自分自身の手で行う建前になっています。その代表例が任意 整理です。ただ、どのようなケースが任意整理に適しているのかという判断は難しいものが あります。任意整理を行うためには、まず債権者との関係が良好であることが大切です。長 年つき合いがあり、気心も知れていて、多少の無理を関いてもらえるなら任意整理に向いて います。また、債権者が日頃から取引のある銀行や信用金庫のような正規の金融機関であっ たり、一般の取引先ならよいのですが、消費者金融や商エローンだとなかなか交渉はうまく いきません。ましてや悪質な業者であればなおさらです。
任意整理を弁護士に頼まずに自分で行う場合、弁護士介入の通知がなされないため債権者 の取立行為が止まるとは限りません。また、債権者が交渉のテーブルについてくれないこと も少なくありません。さらに、債権者が一方的に交渉を進めて自分に有利な決着を図ろうと とする場合もあります。できれば、弁護士に依頼するとよいでしょう。なお、任意整理がで きない場合には、特定調停を検討しましょう。

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≪参考資料≫
個人再生手続と破産手続では代理人になれない司法書士
相談相手を、弁護士にすべきか司法書士にすべきか悩む人もいるかもしれません。
しかし、借金整理についての専門知識を有している人であれば、弁護士、司法書士いずれに相談してもよいと思います。
ただ、破産手続や個人再生手続を選択する場合には、弁護士でなければ代理人として活動することができません。
司法書士は、本来、「登記のプロ」ですが、所定の研修課程を修了して法務大臣の認定を受けることによって簡易裁判所での訴訟活動をすることができるようになりました。
しかし、破産手続や個人再生手続は地方裁判所に中立をしなければならないため、司法書士が代理人として活動することはできません。
司法書士に依頼すると、破産中立書や個人再生の中立書をあなたに代わって書いてくれますが、実際の中立や裁判所からの指導については、あなた白身が対応しなければなりません。
また、過払金の返還のために訴訟手続をしなければならない場合、司法書士は簡易裁判所での訴訟活動に制約されているため、140万円以上の過払金返還の見込みがある場合は手続ができません(この点、一部請求訴訟の当否については議論があります)。
そのため、あらゆる選択肢のなかから、借金整理の解決に責任をもって動いてくれるのは弁護士であるということができます。



弁護士を立てないと受理してくれない裁判所も……
裁判所のなかには、破産中立や個人再生手続に関しては代理人弁護士による中立を指導するところもありますし、弁護士を代理人として選任しなければ中立自体を受理しないというところもあります。
これは、弁護士を代理人として中し立てた場合は、中立書に代理人名として弁護士が掲載されるのに、司法書士の場合は、司法書士の名前を載せることができないためです。
中立書に弁護士の名前があれば、法律の専門家による十分な事情聴取がもとになっていると裁判所も判断できます。しかし司法書士による代筆でしかない場合は、裁判所は法律の専門家による十分な事情聴取がなされたと保証しきれない、と考えるからです。中立件数の多い裁判所では、迅速な手続をしていくことが、申し人にとってもよいと考えて運用がなされています。
また、破産手続を本人が申し立てた場合は、原則として破産管財人(弁護士)を選任するようにしている裁判所もあります。
いずれにせよ弁護士がいれば、裁判所対応し、申立人自身が対応に追われることはありません(もちろん弁護士の指示に従う必要があります)。本人中立では迅速な対応ができないため、なかなか免責まで手続が進まないということもあります。ですから、破産手続や個人再生手続まで視野に入れて借金整理をしようとする場合は、はじめから弁護士に依頼したほうがよいといえます。
もっとも、ここ数年、弁護士の数が増大しつつあるとはいえ、まだまだ地方によっては弁護士が少ない地域もあります。
この場合には、弁護士に依頼したくとも依頼できない場合があるかもしれません。その場合には司法書士に相談し、借金整理の手続をするためのアドバイスをしてもらいながら手続を進めていくことになります。
弁護士と司法書士の違いは前ページにまとめました。そちらを見て判断してください。

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